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2006.01.08
兵庫県の景観条例
県(編集部注:兵庫県のことです)は五日までに、ホテルなど一定規模以上の建物を建てる際、景観面から地域住民の意見を聞く「景観影響評価」の手続きを義務付けることを決めた。条例改正を行い、二〇〇六年度中に実施する。景観をめぐって事業者と地域との“紛争”が増加する中、罰則を伴う手続きの義務化で建設する側の景観への配慮を促す。
──神戸新聞060107の記事「景観影響評価を義務付け」より引用
ここのところ景観ネタが続きますね。特集企画のために、ネタ拾いの方向性が偏っているからなのですが、そのあたりは編集部が1人体制なので、お許しを願いましょう。
特集企画はもう少し先の話になりそうですが、、。
さて、兵庫県は全国でも、かなり早くから景観に関する取り組みを行っている県の一つです。兵庫県の景観条例は、正式名称を「景観の形成等に関する条例」といい、初めて制定されたのが昭和60年です。これは全国でも(手元に詳細な資料がないので確かなことが言えませんが※1)かなり早い方です。編集長が、兵庫県ってえらいな、と思うのはこういうところですね。この条例は、そもそも何らかの国の法律に基づくものではないので、独自条例とか自主条例とかいわれています。
実は、兵庫県のこの条例は昨年施行された景観法に基づくものではありません。ここのところが事情をややこしくしていますが、国の制度があとから追いかけて来ているんだから仕方ないところもあるのです。
条例はおおまかにいって(※2)(1)景観形成地区と(2)風景形成地区(3)大規模建築物に関して定めています。実は、編集長が景観の話をしている時は、主にこの景観形成地区のことを指します。
今回の話題は、編集長お得意の分野ではなくて、三番目の大規模建築物の話なのですが、あとで関連してくるので、景観形成地区の話もちょっとだけしておきます。
景観形成地区というのは、現在のところ12地区が指定されています(※3)。つい最近まで、歴史的まちなみばかりを相手にして来ましたが、条例が変わって、まちなか景観形成地区、とか、沿道景観形成地区とか、住宅地等景観形成地区など、いろいろとバリエーションが増えたところ。
基本的には景観形成地区ごとに景観基準を定めておいて「これを守るようにしましょう」という決まりで、建物を新築、増改築する時に、確認申請と一緒に届け出を行うことを義務づけているものです。この届け出をしないと罰則が適用(といっても5万円以下の罰金です ※4)されますが、景観基準を守らなくても罰則はありません。ここのところが、この条例の存在の微妙なところで、これが自主条例の弱さでもあるのですね。
つまり基本的には県が届け出を見た上で、景観基準に適合していなければ、県が景観基準に従って下さいと指導させていただくという「お願い条例」なワケ。もちろん良識ある県民の皆さんや、設計者はこれを守って家を建てるワケだし、県といざこざするのはイヤなので、指導があれば従いますよね。そこにこの条例の威力があるということ。
ただし、景観基準も、県が勝手に決める仕組みにはなってなくて、基本的には住民の皆さんの合意のもとに基準を決めるという方針で地区指定は進められています。(この住民の皆さんの合意、という部分に編集長のお仕事が発生するのです。)
寄り道が長くなりました。
今回の冒頭の記事で話題になっているのは、景観形成地区の話ではなくて、大規模建築物の話です。大規模建築物も基本的には同じ論理ですが、景観形成地区と違うのは、地区指定がなくて、全兵庫県内に規制がかかっているということです。大規模とみなされる基準は、大ざっぱに言って、高さが15メートル以上、または建築面積(建坪のこと)が1,000平方メートル以上のもの(※5)のこと。
大きい建物を建てるときは届け出をしなさい。届け出ないと罰則(5万円以下)があります。というものです。同じく「お願い条例」なワケです。冒頭の記事では、この決まりにさらに条件が付加されるということを言っています。大きな建物を建てる時には「景観影響評価」の手続きを義務づけるというものなんですね。この「景観影響評価」というのがどんなものであればいいかは今のところ県のサイトでは明確になっていませんが、建物が建つことによってどんな景観的影響を周辺に及ぼすかを公開して、周辺住民の意見を聞くようにしなさい。ということになるようです。
この条例改正案は、兵庫県景観審議会の昨年12月14日付の答申「美しい兵庫の景観形成制度のあり方について」がもとになっています。重要なところだけを引用しておきます。
本県における景観行政おいてで一定の成果をあげてきた指導、助言という誘導手法は今後も、県民の理解と協力を得て勧めて行くこととする。さらに、昨今、地域固有の美しい自然景観を損ねる恐れのある発電用風力設備、観覧車や都市景観を著しく損ねているホテル・旅館等を良好な景観誘導を図る手法としては、景観に及ぼす影響に関する評価(アセスメント)の制度の充実を図り、一定規模の建築物等の建築に際し、景観アセスメントを求め周辺地域、地区の景観に与える影響について指導、助言による誘導を更に図る必要がある。
──「「美しい兵庫の景観形成制度のあり方について」案」(pdfファイル)より引用
景観審議会では、ビジョンを示してはいるものの、このアセスメントの手法については述べていませんから、きっと県でこれから考えるということなんでしょう。
実は現在、兵庫県では、この条例改正案のもとになっている景観審議会の答申に対する意見を募集しています。景観影響評価の手法について、何かいいことを思いついたら、ぜひぜひ兵庫県さんに意見を送ってあげて下さい。詳細は兵庫県県土整備部まちづくり局景観形成室景観係の「意見募集」のページをご覧あれ。
(html書類のファイル名がpabukome.htmlなのはご愛嬌ですか、なんだ、ぱぶこめって、、パブリックコメントの略なんだろうけど、、)
ってことで今日はこのへんで。
■なぜか本日の記事は注記が多いんです。許して下さい。
※1 独自条例として景観条例を制定している都道府県の名前や制定年月日ぐらい、すぐに見つかるだろうと踏んでネット上を探しましたが見つからず。景観法制定の時に、条例を定めている自治体が27都道府県、約500市町村とあちこちで見かけましたが、その内訳を見つけることがついにできませんでした。他のこともしながらですけど半日ぐらい粘ったんだけどな(暇なんかっ!いやいやぜんぜん暇じゃないです。)データの在処、あるいはデータそのものをお持ちの方は是非お知らせを。
※2 細かくみると以下のようになっています。
1.景観形成地区
2.風景形成地域
3.星空景観形成地域
4.景観形成重要建造物等
5.大規模建築物等
6.参画と協働による景観の形成等
7.公共施設景観指針
※3 兵庫県は14地区指定しているのですが、姫路市の大手通りと川西市の駅前地区は、市の条例による指定に移行しているので、現在は12地区。詳細は兵庫県のサイト「景観の形成等に関する条例の施行に関すること」をご覧あれ。
※4 景観形成地区、風景形成地区、大規模建築物等に関する罰則が5万円以下、景観形成重要建造物の規定違反が10万円以下、星空景観形成地域の罰則が20万円以下。というふうに決められています。
※5 これも細かく言えば
ア 建築物で、高さが15メートルを超え、又は建築面積が
1,000平方メートルを超えるもの
イ 工作物で、高さが15メートル(当該工作物が、建築物
等と一体となつて設置される場合にあつては、その高
さが10メートルを超え、かつ、当該建築物等の高さと
の合計が15メートル)を超え、又はその敷地の用に供
する土地の面積が1,000平方メートルを超えるもの
というふうに決まっています。
2006 01 08 10:14 午後 [33特集記事「景観まちづくり」] | 記事
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(実は3つのうち2つが編集長のアフェリエイトという仕組み)
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投書(コメント)
しかし今回設置した自動アマゾン書籍紹介ですが、なかなかマヌケなセレクションを表示してくれています。いいのか、こんなんで。
(ま、編集長はこのセレクションのマヌケさを結構楽しんでますが、、)
投書者: あさみ編集長 (2006/01/08 22:18:40)
まぬけなセレクションの2番目にまぬけなレビューを書いているのは私だったりして。気が付きました?
投書者: ageee (2006/01/09 7:20:57)
あらホントだ。気づきませんでした。
えっ。すごーい。ageeeさん「ベスト500レビュア」なんですね。すごいすごい。
いっぱい書いてるんですね。さすが読んでいる本の数がタダモノではありませんね。
投書者: あさみ編集長 (2006/01/09 12:34:15)
はじめまして、といっても明舞デザインコードの件で何度かお世話になっていますが。
兵庫県の条例は初めて知りました。
団地の建替えには(3)大規模建築物の規制がかかるのですね。
ん~、明舞団地の南端にタワーマンションおっ建てる計画は頓挫か???
冗談はさておき、今使っている給水塔は今年中に給水直結化工事が終了する予定なので、平成22年頃に廃棄が計画されています。
約500㎡の土地なので有効活用を考えているのですが、用途変更してそのまま使うことができればと思っています。
何か面白い案があれば教えてください。
明舞団地では高齢化がよく問題にされますが当団地も全国平均を大幅に上回っています。
高齢化の次にくるのは、何だ・・・お墓です。
給水塔を納骨堂に用途変更って冗談で言ってますが、半分本気です。
やっぱりダメかな?
投書者: kazz (2006/01/09 20:21:39)
kazzさま、当新聞紙上では初めましてですね。
さて、誤解のなきよう、申し上げておきますが、タワーマンション計画がもしあったとしても、この条例のみが原因で頓挫することはありません。この条例は、そういう計画を禁止しようというのが目的ではないからです。
もし、そういう計画があるとして(それが他の建築関連法規を満たしているとして)、その上で景観上配慮すべき事柄をまもって下さい、というお願いが兵庫県さんからある、というふうに考えるのが良いかと思います。
さて、給水塔跡地利用を考えるのはなかなか面白そうです。団地コミュニティ再活性化の起爆剤になるようなものを考えたいですね。
そこであっという間に考えました。(ま、とりあえずブレーンストーミングのつもりでお聞きください)
なんか工房みたいなものを自力建設で建てるというのはどうですかね。定年後のおじさまの活躍の場を作るという意味で、、。建てるところから団地コミュニティ活用ってのはどうですかね。現場監督さんだったおじさんとか、いてはるでしょう?
もうしばらく更新が止まっていますが、私が担当して建てた「森の家」もご覧いただけたらと思います。
完成したら、家具とか、おもちゃとかを直してくれたり、受注生産してくれるようなスペースにして、、、。簡単な家電製品だったら修理もしますよ、みたいな。
どうでしょう?アトリエとかスタジオとかも併設して、kazzさんはSax教室を開くとか、、、。そういうの、音やホコリが出たりするので、センターの商店街の中につくるのは難しそうですものね。
給水塔を納骨堂か、、。思いもつきませんでしたが、、、、。大きな給水塔なのであれば、内側に螺旋状の通路を作って、ニューヨークのグッゲンハイム美術館(設計:フランク・ロイド・ライト)みたいなのにできたら、かなりイケルかも知れません、、、、。あ、妄想膨らませすぎですか?
ところで、お墓問題は、明舞では深刻なのかな?考えたことありませんでしたが、、、、。近くに大きな霊園がありましたよね?ちょっと東に、、違ったかな、、。
投書者: あさみ編集長 (2006/01/09 21:08:53)
明舞団地にただ一つ残る「寒風池」の法面を所有している積水ハウスKKが民間の不動産会社に売却するようです。
郊外に行かなくても、カモが飛来したり、桜を鑑賞出来る団地の貴重な地域財産を勝手に処分するなんて許されません。
売却後は一戸建て住宅を建設するようです。
これで、寒風池を見ることが出来なくなります。
どなたか良いアドバイスをお願い致します。
投書者: 河田 重一 (2009/11/10 19:02:13)
ありゃ。そりゃ大変だ。
「売却するようです」の「ようです」は、どれくらい近い話なんですか?
投書者: あさみ編集長 (2009/11/11 0:06:06)

